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自然災害により被害を受けられた方が作成する契約書に係る印紙税の非課税措置について

成29年4月に租税特別措置法の一部が改正され、印紙税について、被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」等の非課税措置が設けられました。今般、国土交通省より本件についてご案内がありました。

詳しくは下記資料をご参照ください。

印紙税非課税措置についてのご案内(国土交通省)

印紙税の非課税措置について(リーフレット)

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