成29年4月に租税特別措置法の一部が改正され、印紙税について、被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」等の非課税措置が設けられました。今般、国土交通省より本件についてご案内がありました。
詳しくは下記資料をご参照ください。
・印紙税非課税措置についてのご案内(国土交通省)
・印紙税の非課税措置について(リーフレット)