平成30年度税制改正において、地方税法及び地方税法施行令の一部改正が行われ、地方税法附則第11条の4第6項の規定により、宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の用に供する土地の取得に課される不動産取得税を減額する特例措置が講じられました。つきましては、特例措置の適用にあたっての改正点等について、長野県より周知の依頼が参りましたので、ご案内致します。
買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置について
買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置における 建築士等の証明事務の実施について