前のページに戻る

松本市などの就労移住支援金(長野県と各市町村)

長野県の詳細はこちらのページをご覧ください

松本市のUIJターン就業・創業移住支援事業補助金の詳細はこちら

事業内容
長野県と県内市町村では、県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに県内への移住の促進を図るため、県外から移住し、県内で就業又は創業をしようとする方に対し、移住支援金を支給します。

支給金額
次に掲げる金額の範囲内であって、市町村が定める額となります。
単身世帯の場合:最大60万円/人
2人以上世帯の場合:最大100万円/世帯

移住支援金対象者の要件
移住支援金の対象となる方は、<1移住等に関する要件>を満たす方のうち、<2就業に関する要件>または<3創業に関する要件>を満たす方となります。
1移住等に関する要件
(1)移住元に関する要件
住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上就労していた者(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限ります。)
(2)移住先に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア長野県内の移住支援事業を実施する市町村に転入したこと。
イ平成31年4月1日以後であって、当該市町村が移住支援金の補助対象とする日以降に転入したこと。
ウ移住支援金の申請時において、当該市町村への転入後3か月以上1年以内であること。
エ当該市町村内に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ日本人、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウその他居住地の市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(4)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
イ申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
ウ申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、平成31年4月1日以降であって、居住地の市町村が移住支援金の補助対象とする日以降に転入したこと。
エ申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

2就業に関する要件
(1)就業先に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
イ就業先が、移住支援金の対象として県が開設・運営するマッチングサイト※に掲載している求人に応募して採用されたものであること。
ウ就業先が、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める企業等でないこと。
※マッチングサイトを8月5日に開設しました。
「信州で働こう!長野県移住支援金対象求人特集」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
マッチングサイトへの求人掲載企業等の募集につきましては、こちらのページをご覧ください。
長野県のマッチングサイトに求人情報を掲載する企業等を随時募集しています。
(2)就業条件等に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業等に就業し、申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。
イ(1)のイの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
ウ当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

3創業に関する要件
ソーシャル・ビジネス創業支援金(地域課題解決型創業支援事業にかかる創業支援金)の交付決定を受けていること。

不動産を検索

支部・本部からのお知らせ